東京都渋谷区が同性カップルを「結婚に相当する関係」と認め、証明書を発行する条例案を3月議会に提出することを決めた。可決されれば4月1日施行、証明書は2015年度内の開始を目指すという。
条例案は、男女平等や多様性の尊重をうたった上で、「パートナーシップ証明」を定めた条項を明記。区内に住む20歳以上の同性カップルが対象で、カップルを解消した場合は取り消す仕組みもつくる。
日本では、フランスのPACS法(民事連帯契約。同性または異性の成人2名による、共同生活を結ぶために締結される契約)などのような、同性同士をパートナーとして証明する制度は例がない。
渋谷区の条例案は、同性カップルが、アパート入居や病院での面会を家族ではないとして断られるケースが問題になっていることを踏まえ、証明書を持つ同性カップルを夫婦と同等に扱うよう、区民や事業者に求める方針で、法律状の効力はないという。
現在の日本国憲法は、婚姻関係を「両性の合意」のみに基づいて成立すると規定しているため、区議会では条例案が従来の家族制度を揺るがしかねないとする反対も予想されるが、区は「全く別制度と考えている」としている。
同性婚の是非については、「従来の家族制度を揺るがしかねない」という保守的な性別二元論に基づく反対意見はもちろん、「同性カップルが、異性カップルと同様に、異性カップルの模倣ともとれる形(異性愛社会に包摂される形)で結婚という制度を求めることはいかがなものか」という意見もある。
「同性愛者なのだから、異性愛者と同じように結婚する必要はない」と、同性愛カップルの当事者以外が意見することは無論差別に他ならないが、「同性愛者カップルも異性愛者カップルと“同様に”結婚できた方が良い」という意見にも問題がある。この言葉は、しばしば無意識的に、「異性愛者が同性愛者を許可する」と捉えうる差別を孕むからだ。
もちろん、「結婚」という制度を利用したいのであれば、同性どうし異性どうし問わずその制度を利用出来ることに越した事はないし、利用出来ないということには問題があるように思う。
加えて当然ながら、異性愛のカップルであっても、「結婚」という制度を利用したくない人たちもいる。彼彼女らもまた、「異性どうしなのだから結婚すれば良いじゃない」「なぜ結婚しないの?」という不寛容の視線を受け得ることを忘れてはならない。パートナーが日本人ではない場合は、ビザの問題などもある。
個人的には、渋谷区が3月議会に提出するというこの条例案は、「結婚に相当する関係」ではあるが、「結婚とは別の制度」であることが素晴らしいと思う。
というのは、3.11震災以後、「老い」と「死」という問題がより具体的に浮かび上がってきたからだ。
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