女性アイドルがファンとの交際禁止ルールを破り性的関係を結んだことで被害を被ったとして、所属事務所が約990万円の損害賠償を求めていた訴訟に対し、18日、東京地裁で「異性との交際は幸福を追求する自由の一つで、アイドルの特殊性を考慮しても禁止は行き過ぎだ」という判決が下り、事務所の請求が棄却された。
女性は19歳だった2012年4月に、所属事務所と「ファンと交際した場合は損害賠償を求める」などと定めた契約を結び、アイドルグループの一員として活動を始めた。だが翌年12月からファンの男性と交際を始め、14年7月に事務所に「辞めたい」と意思を伝え、予定されていたライブへの出演も断った。事務所は「契約違反で信用を傷つけられ、損害も受けた」として女性と交際相手の男性を提訴した。
裁判ではこの女性が事務所と交わしていた契約内容が妥当なものだったのか、まず確認されることとなった。その契約条項には、事務所が所属タレントに対して「直ちに損害賠償請求できる」場合について明記されており、それは『ファンと性的な関係をもった場合、またそれにより事務所が損害を受けた場合』だけでなく、『いかなる理由があろうとも仕事や打ち合わせに遅刻、欠席、キャンセルし、事務所に損害が出た場合』『あらゆる状況下においても事務所の指示に従わず進行上影響を出した場合』などなど、有無を言わさずタレントが指揮命令に従わざるを得ない不利な契約となっている。これを見て「損害を与えたら賠償するのが当たり前だろう」と安易に納得してはいけない。アイドルをはじめ芸能人は一般的に、所属事務所との間でマネジメント契約を締結する個人事業者として活動している。しかし今回の判決では、これはアイドルが主体となって結んだマネジメント契約ではなく、事務所がタレントを指揮命令下において業務に従事させる「雇用類似の契約」であるとした。そのため、民法の規定により女性は「辞める」権利を保障されるのだ。
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