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FAMILY? 同じ住所に住む男女が「事実婚とみなされる」決まりが、変わることはないのか?

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(C)ふわふわのイス

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こんにちは。ヒラマツです。またまた日が空いてしまいましたね、すみません。

さてさて、今回でひとまず区切りになる予定の「児童扶養手当のこと」。住んでいる区へ意見を出したことを前回お話しましたが、そのお返事を頂戴しました。

<これまでの経緯はコチラ>

■2歳児と私の引越し~入居お断り、を乗り越える部屋探し

■ひとつ屋根の下に住む男女は「事実婚」認定される。児童扶養手当の申請で受けた理不尽

区政へ出した意見文への返事

ヒラマツマユコ 様

日頃より○○区政にご理解ご協力を賜りまして誠にありがとうございます。

児童扶養手当の申請に際しまして、精神的苦痛を受けられたこと大変申し訳ございません。深くお詫び申し上げます。また、貴重なご意見ありがとうございました。

はじめに、「事実上の婚姻関係を解消したことの申立書」という書類に必要事項を記入しなくてはならない現状についてお答えいたします。

児童扶養手当は、ヒラマツ様がご存じのようにひとり親への手当で国の制度です。申請されるそれぞれの方において、ご提出いただく書類が異なる場合もあり、慎重な審査が必要なものとなっております。

児童扶養手当を受給できない要件の1つに、同じ住所に異性の氏名がある場合には「事実婚」とみなされ、申請または継続することができないというものがあります。

例えば、児童扶養手当受給者の方のご住所に、全く知らない異性の方が同住所に知らない間に、転入手続きをしてしまった場合(されてしまった場合)など、実際に住んでいる実態がなくても「事実婚」とみなされ児童扶養手当は資格喪失となってしまう場合があります。

「事実婚」とみなされた場合には、提出書類として、本人の申立書、民生委員・児童委員の証明、事実婚解消等調書が必要となります。

ヒラマツ様からご提案いただきました、申立書の選択肢があってもいいのではということですが、仮に「事実上の婚姻関係を解消したことの申立書」(既存の様式)を「申立書」に変えたとしても内容文の中には「事実婚を解消した」という文言は載せなくてはなりません。

次に、「窓口対応の疎らさ」についてです。

転居によりあらためて児童扶養手当の申請をするに際しまして、事前に相談に来られた際に「事実婚解消の申立書、民生委員の調査等が必要」な旨のご案内がなかったことに関しましては、大変申し訳ございませんでした。

今後はこのようなことがないようにさらに職員一人一人が注意し、事務能力・接遇能力の向上を図ってまいりますので、今後とも区政にご理解、ご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。

次に、様式の改善についてお答えいたします。

今後、東京都に様式の標題を「事実上の婚姻関係を解消したことの申立書」から「申立書」に変更することは可能か問い合わせをし、検討していきたいと思います。

最後に、ヒラマツ様から要望のありましたデータの書き換え及び民生委員調書の破棄についてです。民生委員調書につきましては認定の際の必要書類の為、破棄することはできません。データにつきましては、基本情報には事実婚の記載はありません。「データメモ欄」にのみ「前住所地での同居等」について、「事実婚」ではなく「事実婚とみなされた」との記載はあります。こちらの欄はその方の貴重な情報ですので、修正・削除をすることはできません。ご了承ください。

○○区子育て支援課
子育て給付係 ○○

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ヒラマツマユコ

1992年、広島生まれ。2014年、京都造形芸術大学卒。都内在住。
2013年に子供を産んだが、未婚。というか非婚?
中学時代、不登校・引きこもり・鬱などを経て、17歳で高卒認定を取得。貯めに貯めた充電を使い大学時代はフル稼働。今は美術関係の仕事をしている。

@itomushi